税務署・国税局と争い、わけありの方にも対応する西東京市の中野会計事務所

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国税局や税務署でこそ調査しなさい!

 西東京市の中野会計事務所は、国税局や税務署に出向いて調査を行います。

 何故なら納税者の申告に必要な情報収集が可能な場合が多く、納税者にとってお宝が眠っている場合があるからです。

 以前、大手証券会社の方が相続した不動産を譲渡する事案がありました。

 でもその方は、親が不動産を購入したときの経緯が全く不明で取得費もわかりませんでした。

 買換えで取得したのかそうでないのかによって、譲渡収入から差し引ける取得費に大きな違いがでてきて、その結果譲渡所得や譲渡所得税に影響が出てきます。

 その方は当初、実際の取得価額で申告するつもりでいたようですが、税務署で調査した結果買換え特例による取得費が判明し正しい申告が出来ました。

 もし事前に税務署で調査していなければ、過少申告となりその結果、修正申告や過少申告加算税・延滞税まで追加納付が発生しているところでした。

 もちろんお客様には、大変感謝されました。
 
 国税局や税務署での調査は、西東京市の中野会計にお任せください。

 きっと何か思わぬお宝が出てくるかもしれませんよ!
  

国税局や税務署と争いたければ、修正申告書なんか出してはいけない!

 今回のホームページを閲覧された方からの直電で、税務署に税務調査に入られ、なんと7年間遡られた事例でした。

 「でも今になって納得いかない。何故なら売上計上漏れの経費を認めてもらえず、過大納税になっていて、過払い税金の還付を求めたいが何とかならないか?」という事案です。
 
 「税理士は付いていないのですか?」の問いに、「いるけど何もしてくれなかった」というお答えです。

 「それでは、修正申告書を出したのですか?それとも出さなかったのですか」の問いに、「出したと思う」との回答でした。

 この場合結論は、一切国税局や税務署と争えないということになります。

 修正申告書は、納税者にとって自白調書にサインすることと同じ法的効果があります。

 つまり異議申立て・審査請求・裁判をやっても全て敗けてしまいます。

 なんと一切の無罪を立証する道が閉ざされることになるのです。

 ですから国税局や税務署と争う場合には、修正申告はせず税務署長や国税局長による更正処分を発動させて下さい。

エプソン財務応援lite(定価29,800円)を無料提供 !

 西東京市の中野会計事務所では、エプソン財務応援lite(定価29,800円)を台数無制限で、エプソンの保守契約加入を条件に、無償提供致します。

 またこれとは別にエプソン財務応援liteの操作セミナーに(本来、保守契約未加入者13,500円・保守加入者3,500円のところ)無料で参加できるクーポン券を差し上げます。

 エプソン財務応援liteの操作セミナーの会場は、東京と大阪となります。

和歌山税務署・大阪国税局と争い全面勝利致しました !

 平成23年10月、ある議員先生からお問い合わせをいただきました。

 内容は「更正が却下され、地元の税理士に相談しましたが、打つ手ナシとの回答でした。このまま引き下がりたくない思いもあり、ネットで検索して、中野先生のところに行き着きました。いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。」というものでした。

 報酬の件を了解いただき早速、和歌山税務署の担当者や統括官と話し合いに入りました。

 東京局管内では、最初は出来ないといわれますが、私の黄金律を出せば手のひらを返したように、「前向きに処理させていただきます。」とか「減額更正させていただきます。」という結論になってきました。

 ところが、大阪国税局管内では私の黄金律を言ってもぬかに釘状態で、反応が芳しくありません。担当者は「適正に処理させていただきます」としか言いません。

 そこで月末近くまで待ち、統括官に「結論はどうなりましたか」と聞いたところ、驚いたことに「前回と同様と聞いております」というではありませんか。

 しかも「近々文書を納税者に発送させていただきます」とまでのたまいます。

 クッソーと思い、その日直ぐに統括官にクレームを入れますが、「この判断は大阪国税局にも確認済みです」というダメ押しの回答です。

 日本には、国税庁が2つある。東京と大阪だと聞いていましたので、何?税理士業界のあの噂は本当だったのかよと思いました。
 
 しかし頭を切り替え向こうが、大阪国税局ならこちらは国税庁だと思い直し、翌日霞が関にある国税庁のある部局に苦情を申し上げに行きました。

 国税庁から和歌山税務署に2~3度電話連絡していただきました。

 その後、和歌山税務署の統括官に「大阪国税局のどこの部署の誰が判断したのか」と問い合わせたところ、「答える必要はない」との回答のみでありました。

 何かを隠しているようなぎこちなさを感じました。

 そこで大阪国税局に電話を掛けまくり、担当部局を特定し誤った判断をしたと思われる大阪国税局との交渉に入りました。

 大阪国税局の解釈は、「確定申告書記載の所得金額が誤算その他申告書自体の記載から明白な誤りであることが看取される場合のほか、減額更正処分は許されない」という非常に適用範囲の狭いものでした。

 そこで私は次の3点を主張しました。1点目は、私の黄金律からは、大阪国税局のような解釈は到底容認できない。2点目は、大阪地検や大阪地裁から出向してきている法解釈の専門家である審理官に、どちらの法解釈が正しいか判断させよ。3点目は、、本当に和歌山税務署の統括官から照会があったか明確にせよ。

 すると大阪国税局のある部局の主査が、「今回の件を、もう一度検討させてください」というではありませんか。

 そして翌日、依頼者の議員先生から「連日ご尽力賜り、ありがとうございます。本日、前回の却下文書と全く同じ文の却下文書が届きました。」との残念なメールが届きました。

 同日、和歌山税務署の統括官から「大阪国税局の指示により、減額更正処分させていただきます。今回納税者には(却下)文書が届くとは思いますが、宜しくお願いします」という電話が入りました。

 国税局の判断って、案外簡単に覆すことが出来るんですね。

 税務署長の職権による減額更正処分の成功のための理論は、市販の書籍や裁決事例や裁判例には一切載っていません。

 何故なら、裁決事例や裁判例で表に出てくる事例は、全て失敗事例だからです。

 裁判例でよく出てくる、「減額更正すべき特段の事情」を税理士が立証するなんて現実的ではありません。

 逆に税務署や国税局に「減額更正処分させていただきます」と言わすことのほうが現実的なのです。

 ほんの一握りの人だけが、目立たないようにひっそりと職権による減額更正処分を享受しているのが現状です。

 西東京市の中野会計事務所は、税務署長の職権による減額更正は100%の成功率を誇っています。

新商品のご案内

金融機関提出用の実抜計画書・経営計画書・経営発展計画書・経営改善計画書を作成致します!

 中小零細企業が融資を受けて生き残るには、銀行等に実抜計画書経営計画書経営発展計画書リスケジュール用の経営改善計画書を提出することが必要です。

 何故ならそうすると金融機関は、リレーションシップバンキングを行っているとして金融庁に報告しやすくなるので、当然融資も通りやすくなります。

 その結果、実抜計画書経営計画書経営発展計画書リスケジュール用の経営改善計画書を提出しない企業に比べ、提出した企業はそれだけで融資される可能性が高まるため、格段に生存できる可能性が高まります。

 今回の東日本大震災と福島第1原発の事故の影響は、中小零細企業に甚大な影響が出てきています。
 
 しかしなんとしても生き残り、残存者利得を得ねばなりません。

 そこで今回、西東京市の中野会計事務所は、金融機関提出用の実抜計画書経営計画書経営発展計画書リスケジュール用の経営改善計画書を作成し、ご提供することに致しました。

 お手元にある最新の申告書・決算書を1期分お送り下さい。それを元にメールでヒヤリングを行い、作成致します。

 

譲渡したけれども、売った資産の買ったときの取得価額がわからな~い!

 その方は、譲渡資産の取得費がわからないので、税務署で税務相談したところ、譲渡収入のたった5%を取得費とみなして(つまり残りの95%)に対する税金を納めるように、指導されたそうです。

 「そんなことになったら、所得税・住民税・国民健康保険料・介護保険料も全部上がってしまう、お金が手元に残らない、どうにかならないか」とある優秀な税理士先生のご紹介で西東京市の中野会計事務所にご相談に参りました。

 このような事案はどうにかなります。

 税務署が文句を言えないように、キッチリと取得費を疎明すればいいのです。

 税理士は、納税者が取得費を証明出来ない場合でも、疎明資料を作成し疎明することが出来ます。

 これを税理士による疎明業務といいます。

 勘違いしていただくと困りますが、疎明とは、売買契約書を偽造したり変造したりすることでは決してありません。

 当時の事実関係を積み上げ、誰が判断しても、客観的で合理的な論理展開であり、このように考えることは反証のしようが無いよねというところまで落とし込んでいくことです。

 自分勝手で独りよがりな疎明では、課税庁に認められません。

 西東京市の中野会計事務所では、土地でもゴルフ会員権でも金でもプラチナでも株式でも債券でも、どんな資産にも対応致します。

 現在の経済環境において、譲渡収入はデフレスパイラルに陥っているのですから、譲渡所得の申告は、如何に譲渡資産の取得費を税務署に対して、疎明出来るかが肝といって間違いありません。

 今回の事案では、税務署の指導では国税・地方税あわせて240万円のところ、80万円で申告します。

 なんと税額を160万円も節税、つまり3分の1に圧縮出来ました。

 譲渡はしたけれど、取得費がわからない方や証明出来ない方、是非ご相談下さい。

 自信を持って、正確な疎明資料により疎明して、必ず貴方のお力になります。
 
 

なんとしても過払い税金を返してもらいたい!

 職権による減額更正過払い税金還付更正の請求の西東京市の中野会計事務所へようこそ!

 中野会計事務所では、所得税・法人税・相続税等の税務署長の職権による減額更正を行い、過払い税金を税務署長から取り戻しています。

 職権とは、税務署長が有している職務権限のことです。
 
 つまり税務署長が有している職務権限を発動させることにより、更正の請求では、救済することができない法定申告期限から1年超経過した、過払い税金を還付させるわけです。

 税務署長が職権による減額更正を行なえば、都道県民税・事業税・市町村民税・国民健康保険税等の地方税も連動して減額更正され税金が還付されます。

 さらに所得制限で申請できなかった、各種行政サービスにも申請できる可能性が広がります。

税務署長が行なう職権による減額更正処分とは?

 税務署長が行なう職権による減額更正処分の法的根拠を明らかにしていきたいと思います。

  • 国税通則法第24条が、職権による減額更正の根拠条文となります。
  • その内容は調査した結果、課税標準・税額が異なるときに更正すると規定されています。調査が法的な要件になっています。
  • 国税通則法第70条が、職権による減額更正の期間を制限しています。
  • その内容は、法定申告期限から5年を経過してしまいますと、税務署長は職権による減額更正処分ができなくなります。

100%保証の中野会計事務所で、過払い税金を取り戻しましょう!!

 ですが、実務上法定申告期限から1年以内に行われる更正の請求を除き、税務署において国税通則法第24条を根拠にしても、現行法上、法定申告期限から1年を超えるというだけで、善良な納税者や税理士までもが税務署に追い返され、門前払いにされているのが現状です。

 ですから、税務署長の職権による減額更正は、難しいとの誤った常識が定着し、様々な神話が出来上がるのです。

 例えば、

  • 国家財政破綻の危機のおそれのある厳しい状況下で、国が過払い税金還付をしてくれるわけがないとか
  • そもそも納税者は現行の国税通則法では、法定申告期限から1年以内の更正の請求以外無理なんだとか
  • 政権交代した民主党が、国税通則法上の更正の請求の期限を、改正するのを指をくわえてジット待つしかないんだとか
  • 特定の税務署や特定の税務官吏によって認められたり、認められなかったりするとか
  • 東京国税局等にいる納税者支援調整官に、減額更正が認められるように支援してもらえばいいだとか
  • 税務署は不当なので、総務省の行政評価局や各都道府県にある行政評価事務所に泣きつけばなんとかなるとか
  • 所得税のような僅少な税額では税務署は動かず、相続税のような一生に一度あるかないかのような、反復継続性の無い多額の税額でないと税務署は動かないんだとか
  • 税務署で民商のようにギャアギャア騒げば認められるんだとか
  • 更正の請求書のタイトルを嘆願書に書き換えればいいんだとか
  • 嘆願は、法的な根拠が無いので理論的で無く、行政庁の自由裁量に委ねられているのだから、争うだけ無駄であるとか
  • ならば法的裏付けのある、請願法による請願でやればいいんだとか
  • または行政不服審査法の不服申立てで救済できるのではないかとか
  • 最終的には行政事件訴訟法で、国を相手取って争訟するしかないんだとか
  • ダメ押しで、国家賠償請求訴訟を提訴するしかないだとか

 色々言われていますが、残念なことにこれらは全て真っ赤な嘘です。

 こんなことをしてみても、徒労に終わり無意味です。

 税務署はどんな形式の書類であっても受理はしてくれますが、税務署長の職権による減額更正は成功しません。

 しかもご丁寧に、後日税務署から検討致しましたが、減額更正は認められませんと電話で納税者本人に連絡が来るだけです。

 ところが中野会計事務所は、税務署長の職権による減額更正の根底に流れる理論を理解していますので、スムーズに成功しています。

この理論は、税務署長の職権による''減額更正''の黄金律ともいうべきものです。

 この黄金律を出されると、税務署はグウの根も出せなくなります。

 100%保証とは、税務署長の職権による減額更正が成功しなければ、ご相談料の3万円(税抜き)を全額お返しするという、税理士報酬の支払が全く発生しない完全な成果報酬型の支払ということです。

 自信があるからここまで強気なのです。

 自信が無ければ、わざわざヤフーやグーグルやMSNに、広告費まで使って宣伝したりしません。

 税務署長の職権による減額更正は、結果が全てです。

 もちろん成功しなければご相談料の3万円(税抜き)を、全額お返しするのはもちろんのこと、必要経費も含めて一切請求いたしません。

 つまり納税者である貴方のリスクは、0%です。

 '例外としてご相談料の3万円(税抜き)が、発生しない場合も書いておきましたので、最後までご覧ください。'

 むしろ納税者である貴方は、本来戻ってこない過払い税金が還付される可能性が極めて高まるので、メリットしかありません。

 考えている場合ではありません。

 今すぐに中野会計にお問い合わせください。

 しつこいようですが、もう一度言います。
 
  [check]過払い税金は、法定申告期限から5年を経過してしまいますと、税務署長は職権による減額更正ができなくなります。

 税務署長の職権による減額更正とは、と聞かれたら理論と時間との闘いであるとお答えします。

 理論とは、本件事案は法定申告期限から5年以内の事案であるので、税務署に対して、上から目線で減額更正せよと理詰めで交渉し、スムーズに減額更正処分させるノウハウのことです。

 時間との闘いとは、第一に一番大切で必要なことは、中野会計事務所が税務署と徹底的に交渉する時間なのです。

 これにどの位の時間が掛かるのか、個別事案ごとに全く性格が異なりますので、申し上げられません。

 第二に、中野会計事務所が税務署と徹底的に交渉した結果、税務署長が職権による減額更正を行うことになったとします。

 ところが税務署長は、全ての案件をまとめて月にたったの1回しか、更正処分を行ないません。

 そこで、ようやく税務署長が重い腰を上げ職権による減額更正処分を行おうとしたけれども、更正期限が過ぎてしまい結局認められなくなるかもしれません。

 そのような悲しい事態を避けるためにも、1日でも早く中野会計事務所にご依頼下さい。

 悩むだけ中野会計事務所が税務署との交渉に使える貴重な時間と、減額更正処分の可能性が失われます。

その不利益は、お客様ご自身が負担することになります。

 餅は、餅屋にお任せください。

 お気軽にご相談下さい。

 最近ある方からご相談を受けました。

 全く同じ内容の計算誤りなのに、法定申告期限から1年を超えるというだけで、何故税務署は税金還付をしてくれないのか?というものでした。

 その理由や根拠がわからないというものでした。

 このような疑問に対しての表側からの回答は、納税者は法定申告期限から1年以内の更正の請求しか法的な方法が無いからでしょう。

 しかし、もう一つ裏側からの回答があります。それは、税務署にOOOOOというものがあるからです。

 この5文字の答がわかれば、減額更正処分による税金還付を受けることが出来る可能性が高まるでしょう。

 上記のように、納税者が実際に法定申告期限から1年以内の更正の請求が認められた事案で、単に法定申告期限から1年以上経過しているために、更正の請求が出来ない案件であって、過年度の減額更正の対象となる内容も全く同じものであれば、'ご相談料の3万円(税抜き)のご負担なし'で、中野会計事務所は対応させていただきます。

 中野会計事務所の成功報酬についてですが、法定申告期限から1年以内の通常の更正の請求による税金還付の場合は、還付税額(国税及び地方税)の20%(税込み)と3万円(税抜き)のいずれか大きい金額となります。

 また法定申告期限から5年以内の税務署長が行なう職権による減額更正による税金還付の場合は、還付税額(国税及び地方税)の40%(税込み)と5万円(税抜き)のいずれか大きい金額となります。

 上記の更正の請求減額更正のように中野会計事務所の成功報酬が発生する場合には、ご相談料の3万円(税抜き)を成功報酬から差引き致します。

 中野会計事務所にお任せいただければ、法定申告期限から1年以上経過していても、2年以上経過していても、3年以上経過していても、4年以上経過していても、5年を経過していなければ、租税手続き上問題ありません。
 本気で''減額更正処分''を受けたい方を、中野会計事務所は力強く応援いたします。

 最後に、あれこれ偉そうなことを書いてるけれど、中野会計事務所の税務署長の職権による減額更正の実績は、実際のところどうなのとの疑問があると思います。

 そこで中野会計事務所で実際に手がけた減額更正通知書の一部を、掲載致しましたのでご参考までにご覧下さい。
減額更正通知書・東村所特0425減額更正通知書・東村所特0426減額更正通知書・東村所特0427減額更正通知書・杉所特2045減額更正通知書・杉所特2046減額更正通知書・東村所特4465減額更正通知書・東村所特4466減額更正通知書・東村所特4467

 

 中野会計事務所では、嘆願は行っておりません。

 嘆願をせずに、職権による減額更正をさせてきっちり結果を出しています。

 嘆願をすると、何も知らない税理士として税務署等に舐められてしまうからです。

 〒188-0011 東京都西東京市田無町2-16-11-103
                       OSコーポ田無
       中野会計事務所 税理士 中野宏一

       TEL 0120-702640

       TEL 042-467-5005

       

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